健康保険が使えるもの
整骨院(接骨院)で健康保険の適用となるのは「急性」または「亜急性」の「外傷性」のケガのみで、以下の5つに限られます。
●捻挫 ●打撲 ●挫傷(肉離れ等)
●骨折(応急処方を除き医師の同意が必要)
●脱臼(応急処方を除き医師の同意が必要)
☑ケガをした日が明確なもの
☑ケガをした場所(どこで)が明確なもの
☑ケガした日が2週間以内のもの
☑どのようにケガをしたのか説明のできるもの
となっております。
上記以外の肩こり・腰痛など慢性のものは保険が使えませんのでご了承ください。
※健康保険施術はケガを治すのが目的となるので症状に対して3ヶ月までが目安となります。
健康保険の適用が出来ないもの
※以下のような場合は健康保険扱いにならないため、自費施術となります。
☑肩こり、筋肉疲労などに対する施術
☑過去のけがや交通事故の後遺症などへの施術
☑長期にわたる漫然とした施術
☑リウマチなど医療機関で治療すべき病気に起因する痛みなどへの施術
☑痛くなった日、場所、状況などがはっきりしないもの
☑他の医療機関や整骨院(接骨院)との重複受診(ご相談ください)
※以下の場合は労災保険扱いとなります。(窓口負担金は0円です)
☑お仕事中(通勤も含む)のケガ
※以下の場合は自賠責保険扱いとなります(窓口負担金は0円です)
☑交通事故によるもの
整骨院問診について
保険適用には規制がありますので、状況によっては自費診療となる事があります
お手数ですが、以下のフォームへの記入をお願い致します